よくある質問
お客様の不安や疑問にお答えしています
初めて不動産を売却される方の不安が少しでも和らぐよう、お客様から多く寄せられる質問を掲載しております。「ローンが残っている物件の売却は可能ですか」「周りに知られずに売却できますか」など、経験豊富なスタッフが、どのようなご質問も丁寧にお答えしています。その他、不明点がございましたらお電話やメール、ホームページからも承っておりますので、遠慮なくご相談ください。
居住用不動産売却の諸費用の額は、売却する不動産の価格や不動産の固定資産税評価額によって変動いたします。主な諸費用は以下の通りです。
・契約時の印紙代
・不動産仲介手数料
・抵当権に関する登記抹消費用と司法書士手数料
・前項で借入残金が売却価格を上回る場合の差額金
・売却後に利益が出た場合は譲渡税
※居住用不動産の場合は優遇税制度がございます。詳しくはスタッフがご説明いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
※売却不動産によっては、上記の主な費用以外に測量費や動産物撤去費用などが生じる場合がございます。
売却されるのが所有者ご本人の場合の必要な書類等は以下の通りです。
・身分証明書
・実印
・印鑑証明書
・登記識別情報通知(登記済権利証)
・住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合)
なお、場合によってはこれ以外の書類が必要となる場合もございます。
所有者様ご本人の確認ができれば問題ございません。
登記済権利証書の再発行はできませんが、司法書士と所有者様が面談し、売却意思の確認ができ、所有者様ご本人の身分証明書でご本人の確認ができれば、不動産の売却は可能です。ご心配な場合はお気軽にご相談ください。
契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要がございます。そのため、ご夫婦の共有名義になっている場合は、ご夫婦それぞれの実印や印鑑証明書などをご用意していただく必要がございます。
多くの場合は、不動産会社からの見積り価格(査定価格)を基にして、売主様ご自身に価格を決定していただきます。
見積り価格(査定価格)の算出方法は、近隣物件の実際の販売実績などを考慮して算出するケースが一般的です。また、その算出方法は各不動産会社に質問することが可能です。
住みながらの売却も可能です。 中古物件の場合は、住みながら売却される方が多く、空き家での売却の方がむしろ少ないようです。
買い手が現れた後の明け渡し時期につきましても、できる限り買主様の事情なども考慮しながら調整させていただきます。